2017年5月12日金曜日

役所での用事を済ませる

郵便物の転送届けを出したついでに、役所での用事も済ませてしまいました。

①国外転出届けをする
国外転出届けを出す、つまり住民票を抜いてしまうということです。以前バックパック旅行をした際にも同様の手続きをしたことがあったので、今回も迷うことなく住民票を抜いて行くことにしました。

手続きは所定の用紙に記入をして、窓口に提出するだけです。転出先を書く欄は「アメリカ、シカゴ」程度の記入で問題なく(都市名は書いても書かなくても問題ありません)、詳細な滞在先住所を記入する必要はありません。提出する際に口頭で理由を尋ねられますが、「留学です」とだけ言えば深く追求されるようなことはありません(バックパック旅行の際も、理由は留学です!で乗り切りました)。

そしてこの届けをすると同時に、マイナンバーカードが一旦失効になりました。冷静に考えれば、「国内にいない人になる」のでカードが失効になるのは当然のことなのですが、この点はすっかり頭から抜け落ちていたために、海外送金が自力でできなくなってしまったというのは前述の通りです…。

ところで、この手続きについてはメリット・デメリットがありますので、ひとによっては届け出をしない方が良い場合があると考えられます。

メリットとしては、「留学している間の住民税の課税がなくなること」です。
留学中は一旦収入がなくなるので(我が家の場合)、たとえ住民票がそのままでも住民税の請求は来ないと思うのですが、少なくとも帰国した年の年内は住民税の請求を避けることができます。

次にデメリットですが、「年金の保険料納付ができない。また帰国後に後納することも不可能である」という点です。
日本にいなくても住民票が残っているなら、国民年金に加入するなどの方法で保険料を収めることができますが(帰国後の後納も可)、そもそも住民票がないと、この手段を使うことはできません。留学により保険料を収めない空白期間が発生すると、将来年金を受け取るための条件である「保険料納付済期間」が足りなくなるかもしれない…という人は、私たちと同じ方法を選ばずに、住民票を残しておくほうが良いかもしれません。

この届け出については、事前に自分の状況を確認した上で、どちらを選択するか考えてみると良いと思います。


②住民税の支払いについて問い合わせをする
夫はサラリーマンなので、例年5月より新年度の住民税の支払いが始まります(というか自動的に給料から引かれていってしまいます…)。そんなわけで、出発直前のこの5月、今年の納税額がもうすでに確定しているなら出発前に納付することはできないかと、役所の納税課を訪ねてみました。

担当者に質問してみたところ、あいにくまだ納税額は通知できる状況にはないということだったので、もう間もなく留学により日本を離れてしまうためどうしたらよいかと相談してみました。

すると「国内納税管理人」となってくれる人を選定し、その人が代理で納税するという方法があると教えていただきました。後日、国内納税管理人の元に納付書類が郵送されるので、それを使用してコンビニなどで納付してくださいとのことでした。

それならばと、不在中の国内連絡先であり、郵便物の転送先にしてある私の実家の父に納税管理人の役をお願いすることにし、その場で用紙をもらって記入、届け出を済ませてきました。


なお、この届け出は帰国後に取り下げをしないとずっと有効な状態のままになってしまうので、注意が必要です。

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